住民税は前年の所得で決まる。定年後に辞める時期で払い方が変わる(1〜4月は一括・6〜12月は自分で納付)を総務省と地方税法で確かめました

わたしは2027年2月に60歳で定年を迎え、同じ会社に再雇用で残ることが決まっています。
再雇用のあと、いつ辞めるか。その時期を考えるときに、住民税の話がよく出てきます。住民税は前の年の所得で決まるので、辞めた翌年に高い額が来る。だから辞める時期をずらそうか、という話です。
ただ、住民税で辞める時期を決める前に、払う額が本当に変わるのか、変わるのは何なのかを確かめておきたいと思いました。総務省のページと地方税法の条文で調べた記録です。
「住民税があるから、辞める時期をずらそうか」と考える人がいる
定年前後の悩みを集めていると、住民税でつまずいた声がありました。退職して少したってから住民税の納付書が届き、払い方に驚いた。辞めた翌年、収入がなくなってから、働いていたころの所得の住民税が来た。どちらも「知っていれば、先に用意できた」という形の困りごとです。
そこから「住民税が来る時期に合わせて、辞める時期を決めたほうがいいのでは」と考える人もいると思います。
先に結論を書きます。
- 住民税は前の年1年間の所得で決まります
- 辞める時期で変わるのは、払う時期と払い方です。各年の所得が同じなら、辞める月を動かしても払う額そのものは減りません(2つの資料からのわたしの読みです)
- 辞めた月が1〜4月か、6〜12月かで、残りの払い方が変わります
定年の手続きの締切を一覧にしたとき、住民税は国の資料でまだ確かめていなかったので、表から外していました。定年の手続き、締切はいつまで? 退職日から逆算した一覧表。今回はその続きです。
住民税は「前年1年間の所得」で決まる
総務省のページでは、住民税(個人住民税)の決まり方がこう書かれています。
- 住民税には、所得に応じてかかる「所得割」と、所得にかかわらず定額の「均等割」がある
- 所得割の税率は10%(道府県民税4%・市町村民税6%)。前年の1月1日から12月31日までの所得で算定される
- 政令指定都市では、道府県民税2%・市民税8%になる
- 均等割は4,000円(道府県民税1,000円・市町村民税3,000円)。2024(令和6)年度からは、これと一緒に森林環境税(国税)1,000円が徴収される
- 住民税は、その年の1月1日時点で住所がある市町村(都道府県)が課税する
もう一つ大事な一文があります。都道府県や市町村は、これらの基準を踏まえて自らの判断で税率を定め、額を決めている、と書かれています。なので、住んでいる所によって違うことがあります。自分の額は、市区町村から届く通知で見るのが確かです。
だから「下がった年」に「高かった年」の分を払う
前の年の所得で決まる、ということは、所得と住民税のあいだに1年のずれがあるということです。
- 再雇用の1年目:給料が下がっていても、引かれる住民税は定年前の、給料が高かった年の所得で決まった額です
- 辞めた翌年:収入がなくなっていても、働いていた前の年の所得の住民税が来ます
ここで間違えやすいのは、「ずれ」を「得」や「損」と読んでしまうことだと思います。ずれるのは時期だけで、その年の所得にかかる住民税が消えるわけではありません。困るのは額よりも、収入が減ったあとに、高かった年の分を払うという、お金の出る時期のほうです。
会社員の住民税は、6月から翌年5月までの12回で給料から引かれる
総務省のページでは、住民税の払い方は2つです。
- 特別徴収:会社が給料から天引きして、本人の代わりに市町村へ納める。会社員は原則こちら
- 普通徴収:市町村から届く納税通知書で、自分で納める
特別徴収の回数は、地方税法(第321条の5 第1項)に書いてあります。会社は、年間の税額の12分の1ずつを、6月から翌年5月まで、毎月の給料から引いて納めます(通知を受け取った時期が遅いなど、条文にはほかの場合も書いてあります)。
つまり、会社員の住民税の1年は「6月始まり・翌年5月終わり」です。辞める時期の話は、この12回の途中で辞めたらどうなるか、という話になります。
辞めた月で、残りの払い方が変わる
地方税法(第321条の5 第2項)では、給料を受けなくなった場合、その月の翌月以降の分は、会社に引いて納める義務がなくなる、とされています。そのうえで、例外が2つ書かれています。条文の言い回しを崩さないように、噛み砕いて表にしました。
| 辞めた時期 | 残りの住民税の扱い(条文から) |
|---|---|
| 1月1日〜4月30日 | 5月31日までに支払われる給与や退職手当等が、残りの全額を超えるときに限り、そこから残りを一括で引く |
| 6月1日〜12月31日 | 会社は残りを引かなくてよい。ただし本人が申し出た場合は、上と同じく、給与や退職手当等が残りの全額を超えるときに限り、一括で引く |
(地方税法 第321条の5 第2項から。わたしの要約です。正確な言い回しは条文で見てください)
条文が言っているのは、「会社が引く義務がなくなる」ところまでです。そのあとは、総務省のページにある普通徴収の形、つまり原則は市区町村から納税通知書が届き、自分で納める形になる、とわたしは読んでいます。詳しい流れは、住んでいる市区町村に確かめるのが確かです。
5月に辞めた場合は、条文から読み取れることはありますが、市区町村の案内でまだ確かめていないので、ここには書きません。
辞める時期を住民税で決めてよいか
ここまでを並べると、こうなります。
- 払う住民税の総額は、いつ辞めるかではなく、各年の所得で決まる
- 辞める時期で変わるのは、払う時期と払い方(一括で引かれるか、自分で納めるか)
- どの時期に辞めても、辞めたあとの1年は、収入が減っているのに前の年の分を払う
なので、わたしは「住民税のために辞める月をずらす」より、辞めたあとの1年に払う住民税の分を、先に取り分けておくほうが効くと考えています。ここはわたしの見立てで、資料に書いてあることではありません。
辞める時期そのものは、住民税だけでは決まりません。失業保険の日数は、65歳の前と後で大きく変わります(下の「あわせて読む」に前の記事を置きました)。年金の受け取り方とも合わせて、並べて比べる話だと思っています。どの時期がよいかの結論は、この記事では出しません。
わたしが確かめること
わたしは、再雇用のあといつ辞めるかをまだ決めていません。決める前に、次の順で確かめます。
- 会社を通して渡される住民税の決定通知書(特別徴収税額の通知)で、自分の年額と毎月の額を見る
- 辞める月が決まったら、それが1〜4月か、6〜12月かで、残りがどう払われるかを、会社と住んでいる市区町村に聞く
- 辞めたあとの1年に払う住民税の分を、先に取り分けておけるかを見る
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あわせて読む
- ねんきん定期便の額は手取りではありません。65歳から年金で引かれる介護保険料・住民税・所得税 — 65歳を過ぎると、住民税は年金から引かれるようになる。その先の話
- 64歳11か月で辞めると失業保険はどう変わる? 65歳の前と後で「150日分」と「50日分」に分かれる線を国の資料で確かめました — 辞める時期は、失業保険の日数と合わせて比べる
まとめ
- 住民税の所得割は、前年の1月1日〜12月31日の所得で決まる。税率は10%(道府県民税4%・市町村民税6%)
- 均等割は4,000円。2024年度からは森林環境税1,000円も一緒に。額は住む所で違うことがある
- だから、再雇用1年目も、辞めた翌年も、高かった年の分をあとから払う。ずれるのは時期だけで、額は消えない
- 会社員は、6月から翌年5月までの12回で給料から引かれる
- 1〜4月に辞めると、最後の給与や退職手当等が残りを超えるときに限り、一括で引かれる
- 6〜12月に辞めると、会社は引かなくなる。原則は自分で納める形(本人が申し出れば一括も可・同じ条件つき)
- 辞める時期で変わるのは払う時期と払い方。辞めたあとの1年の分を、先に取り分けておく
この記事で使った資料
- 総務省「個人住民税」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/150790_06.html
- 地方税法 第321条の5(e-Gov法令検索) https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000226
決まりと数字は、すべてこの2つの資料から引きました。個人の解説記事・動画は、論点を探すためだけに使い、根拠にはしていません。住民税の額は住む所で違うことがあるので、自分の額は市区町村の通知で確かめてください。
書いた人:物流の仕事を38年続けている会社員です。配車の仕事を漫画にしました。
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